横浜地方裁判所 昭和43年(ワ)1098号 判決
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〔判決理由〕葬儀、法要費用(原告幸二郎支出分) 金一〇〇、〇〇〇円
<証拠>によれば、亡山本の葬儀費用及び四九日忌迄の法要費として原告山本幸二郎は金二二二、五四七円を支出していることが認められるが、<証拠>によれば右請求金額中ほていやふとん皮四九、五三〇円及びふくせまんじゆう代四五、三〇〇円合計九四、八三〇円は香奠返しとして支出したものであることが認められ、右のごとき費用は本来喪主等において任意負担すべきものであつて、加害者に賠償させるべき筋合いのものではないから以上の金額は損害額からこれを差引き、かつ<証拠>により認められる同原告の家業が葬儀屋である事実及び既に判示した亡山本の年齢、境遇、社会的地位等々諸般の事情を斟酌していわゆる総合判定方式に則り、結局葬儀、法要費用は金一〇〇、〇〇〇円とするのが相当である。
過失相殺の主張について
被告両名は亡山本は亡竹内よりも自動二輪車の運転経験があり運転技術において先輩であつたから、その後部座席に同乗することは大きな危険を伴うことを知悉しながら、偶々自己のオートバイが小型であつたことから、当初からスピードを出す事を前提として同乗を依頼し、一旦拒絶されたにも拘らずあえて同乗を求め然も事故現場にさしかかつた際にも、道路がカーブしている所では速度を落すよう注意すべきにもかかわらず、自らスピード感を味わいたい為何らの注意をしなかつたものであり、その過失は大なるものがあると主張する。
<証拠>を総合し、月日の点は明らかではないが同乗者の亡山本の方が亡竹内よりも自動二輪車の運転免許を取得したのがはるかに早く、その運転経験についても一日の長があつたことが推認されこの事実と前記二において認定した同乗までの経過その他本件に顕われた全資料を総合して判断すれば、亡山本には被告両名主張の過失があつたと推認せざるを得ず、その過失割合はむしろ亡山本が五五%、亡竹内が四五%と判定する。(若尾元)